おはよーこんにちはーこんばんわーHALUです(^_-)-☆
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今回は開業前に発生した費用が経費にできるということをお話しします。
ここでは詳しい内容は割愛させていただき、重要なことだけお伝えします。
まず、勘定科目では開業費とされていますが、開業費にできる経費はどのようなものか例を挙げていきたいと思います。
個人事業主を開業するにあたって様々な準備が必要となってきます。
専門知識をつけるためのセミナーへの参加やそのセミナーに行くための交通費、他にはパソコン・機器・備品の購入、事業を始める前のマーケティング費用などです。
こんなの覚えられないという方はこれだけ覚えておいて下さい。
「事業に関係している費用は経費になる可能性がある」ということを
細かいことは後々おぼえるとして、このことだけを意識しておけば良いと思います。
何かを購入した時に、これって経費かな?という意識を持つことが大事といえるでしょう。
あとは私の個人的な考えですが、コンビニなどで事業に関することをプリントした時など、10円だけだから経費に計上しなくていいかというのではなく、金額が少なくても経費に計上するクセをつけることをオススメします。
※発生した費用のレシートや領収書は保管する。レシートなど発行できないときは、自身で出金伝票に残す。
開業費の注意点として、開業費の合計金額が10万円を超えた場合は、仕訳帳と減価償却資産台帳に記帳することが必要になってくることを覚えておいてください。
税理士さんに任せるとしても、知っておくことはプラスになるかと思います。
会計ソフトを使う場合は使い方の説明などで記載していたりします。
今回は開業費で覚えておくことをお伝えしました。
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